遺産分割協議の注意点と、弁護士に依頼すべき3つの理由
相続人同士で遺産分割協議を進めるとき、慎重に対応しないとトラブルになってしまう事例が多々あります。
以下では、遺産分割協議の注意点と弁護士に依頼すべき理由をご紹介します。
1.遺産分割協議の注意点
1-1.相続人全員が参加する
遺産分割協議には、「法定相続人」が全員参加する必要があります。1人でも欠けていたら無効ですし、反対に無権利者を入れて協議することもできません。
遺産分割協議に先立って、正確に「相続人調査」をしておく必要があります。
1-2.遺産の範囲についての合意が必要
遺産分割協議は「遺産の範囲」が確定していることが前提となります。たとえば「他にも預貯金があるはず」「兄が遺産を隠している」などと遺産の範囲について争いがある状態では、遺産分割協議を開始できません。
まずは相続人全員が遺産の範囲についての共通認識を持つ必要があります。
2.弁護士に依頼すべき3つの理由
2-1.法律的に妥当な分割ができる
遺産分割を弁護士に依頼すると、法律的に適切な方法で遺産分割を進められます。
協議を進めるとき、一般的には法定相続分に応じた分割を行いますが、特別受益や寄与分などがあればそれらも考慮して、相続人間に公平になるように進めます。
弁護士が関与すると、特定の相続人が有利になりすぎたり不利になりすぎたりせず、みんなが納得できる相続を実現可能です。
2-2.トラブルになっても解決しやすい
遺産分割協議では、どうしても相続人の意見が合わずトラブルになってしまうケースがあります。そのような場合でも弁護士が当事者の代理人として相手と協議を行い、法的な考え方を示して説得することによって解決できる可能性があります。
当事者同士で話し合うと感情的になってしまうケースでも、弁護士が間に入ることによって冷静に対処できるため、合意が成立しやすいです。
2-3.未成年や認知症、不在者などの法的問題がある場合にも適切に対応できる
遺産分割協議を進める際、相続人に未成年者や認知症の方、行方不明者などがいるとそのまま話し合いをすることはできません。
たとえば親と未成年の両方が相続人になっていたら未成年者の「特別代理人」の選任が必要ですし、重度の認知症の方が相続人になっていたら「成年後見人」が必要です。行方不明者がいたら「不在者財産管理人」を選任しなければなりません。
このような専門的な対応を要求されるケースでも、弁護士がついていれば安心です。
遺産分割をスムーズに進めるには、当初の段階から弁護士に相談してアドバイスを受けておくと効果的です。これから遺産分割協議をする方や既に協議を開始されて戸惑いや不安を感じておられる方は、お気軽に弁護士までご相談ください。