八王子の弁護士による相続・遺産分割・遺言相談
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八王子法律事務所が相続で選ばれる理由
八王子法律事務所は、JR八王子駅北口より徒歩1分の場所にある法律事務所です。
当事務所では、遺産分割、遺留分、寄与分、特別受益などの相続問題全般と遺言作成・遺言執行などの遺言に関する業務全般を取り扱っております。
当事務所は、開設以来、相続問題を重点取扱分野として継続して取り扱ってきたため、非常に多くの解決実績があり、遺産分割や遺留分などの典型的な相続の問題から遺言の無効確認の手続など比較的珍しい問題まで数多くの事例を扱ってまいりました。
八王子法律事務所の特徴としては、
②土日祝日休まず21時まで電話受付
③事前に費用感を把握できる詳細かつ明確な料金体系
の3つが挙げられます。
また、八王子法律事務所の相続問題における強みとしては、
②税理士事務所様・司法書士事務所様と連携したうえ相続問題のフルサポートを実現
③遺産分割・遺留分の着手金は原則無料、調停・審判・裁判を行う際の追加着手金を排除
④相続調査プランや遺産手続プラン等の各種専門プランを用意し、幅広いニーズに対応
の4つが挙げられます。
そのなかでも、③については、まず、遺産分割と遺留分に関するご依頼については、基本的に、協議段階、裁判所手続段階問わず、「遺産分割フルサポートパック」、「遺留分フルサポートパック」の1プランのみのご依頼で完結できるようにしております。
また、遺産分割と遺留分のご依頼について着手金を原則として無料としております(遺産分割・遺留分における着手金原則無料は他の多くの法律事務所では実施していないと思いますので、他の法律事務所とご比較ください)。
さらに、通常、遺産分割であれば、遺産分割協議がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらずに審判を行うことになった段階、遺留分であれば、交渉がまとまらず調停を行うことになった段階、調停がまとまらず訴訟を行うことになった段階など、段階が変わるごとに追加着手金という形でまとまった費用が発生することがほとんどですが、当弁護士法人の料金体系では、分かりやすい料金体系にすべく、段階が変わるごとの追加着手金を不要としており、各手続における1回ごとの裁判所手続日当5万円(税込5万5000円)のみご負担いただけば足ります。
また、④に記載した相続調査プラン・遺産手続プランについては、これらのサポートを独立したプランとして設けて実施している法律事務所は少なく、相続に特化した当弁護士法人ならではのプランといえます。
例えば、他の多くの法律事務所様では相続調査のプランを設けていないため、遺産がどの程度あるか、何の遺産があるかなどの調査等を行う前に弁護士に遺産分割などの依頼をするか決めなければならないこともあるなか、当弁護士法人では相続調査のプランを独立して設けている関係で、相続調査を行ったうえで依頼の方針をお決めいただくことが可能になります。
また、多くの法律事務所様では、遺産手続のプランも設けておりませんが、その場合、遺産分割協議が成立した時点などでご依頼が終了となってしまうため、その後の預貯金等の解約手続などはご依頼者様ご本人で行わなければならなくなることもあるなか、当弁護士法人では遺産手続のプランを独立して設けている関係で、遺産分割後などに行う各手続についても弁護士で一括対応させていただきます。
また、遺言作成のご依頼についても、ご依頼者様にお決めいただいた遺言内容をもとに当法人にて適法な遺言書の形式に整えさせていただくベーシックな遺言作成のご依頼のほか、どの遺産を誰にどのように分配するかなど、ご依頼者様の利益・ご要望を考慮してどのような遺言内容にするのが法的リスクなどとの兼ね合いで最も望ましいかなどを当法人にて検討させていただき、遺言の内容について積極的にアドバイスをさせていただく「遺言作成コンサルティング」というプランを用意させていただいており、相続問題をメインの分野で扱う法律事務所として、一歩踏み込んで遺言を作成したい方のニーズにも応えられるようにしております。
相続・遺産分割問題について
高齢者の人口が増え続けている高齢化社会の日本においては、当然、相続・遺産分割問題の件数も増え続けています。
相続の発生件数は、20年前は年間90万件程度でしたが、現在は130万件程度となっており、20年前と比較して1.5倍近い数字になっています。
それに伴い、相続に関するトラブル・紛争も当然増えており、10年ほど前は年間10万件程度であった家庭裁判所への相続に関する相談件数も、現在は年間20万件弱程度と2倍近くの件数になっています。
そして、日本では高齢化社会は続くものと思われますので、今後も相続・遺産分割問題は増え続けるものと思います。
相続・遺産分割問題解決のポイント
八王子法律事務所では、八王子や多摩地域の方などから相続・遺産分割問題について日々ご相談をいただいておりますが、相続・遺産分割問題の難しいところは、遺産の分け方に明確なルールがない点です。
例えば、お金を貸した相手に対し、貸したお金を返すよう請求したいときには、どのような場合にこのような請求が認められるかが民法によって定められているため、返すべきか、返さないべきかという結論が民法のルールに従って導かれます。
また、刑事裁判であれば、どのような行為をすれば犯罪になるかが刑法によって定められているため、犯罪になるか、ならないかという結論が刑法のルールに従って導かれます。
しかし、遺産の分け方については、各相続人がどのような割合で遺産を受け取れるかということが民法で決まっているだけで、誰がどの財産を取得すべきかという具体的な分け方のルールは何も書かれていません。
そのため、遺産分割は、相続人間の話し合いで自由に行ってよいこととされており、そのような事情もあって、場合によっては、各相続人が自分の要求を言いたい放題に言い合うという事態が生じ得ます。
譲り合いと聞くと、「弁護士の割にずいぶんと弱腰じゃないか」とお考えになる方もいるかもしれませんが、相続問題に関しては明確な遺産の分け方に関するルールがない以上、相続人全員が一歩も譲らないままだと、いつまで経っても問題は解決しません。
そのため、仮に弁護士に依頼して交渉する場合においても譲り合いの姿勢がとても大事になります。
ただ、譲り合いといっても、単にこちらの希望を告げずに何も要求しないで我慢するという意味ではありません。
こちらとして譲ることができる点はどこか、こちらで譲歩する代わりに相手に譲ってほしい点、相手が譲れそうな点はどこかを探るということです。
こちらで一歩譲歩する代わりに相手にも一歩譲歩してもらう、このような作業を繰り返すことでお互いが納得する解決に近づくことが可能になります。
弁護士は訴訟などで戦うことに慣れていることもあり、このような姿勢を忘れがちですが、相続問題を解決するうえではこういった交渉スタンスも重要になると当事務所では考えています。
相続・遺産分割問題が増加しているなか、当然、八王子・多摩地域においても相続・遺産分割問題でお悩みの方は増えているものと思います。
法律事務所に相談に行くのは気が重い、敷居が高いとお思いの方もいるかもしれませんが、八王子法律事務所では初回無料相談も実施しておりますので、遺産分割や遺留分、寄与分、特別受益などの相続問題でお悩みの方や、遺言作成を検討している八王子・多摩地域の方は、まずは当事務所まで気軽にご相談いただければと思います。
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