相続放棄の注意点と、弁護士に依頼するべき3つの理由
借金などの負債を相続してしまったら、早期に相続放棄を検討すべきです。相続放棄には期間制限があるので注意が必要です。
以下で相続放棄の注意点と弁護士に依頼すべき3つの理由をみていきましょう。
1.相続放棄の注意点
1-1.3か月の「熟慮期間」
相続放棄には「熟慮期間」という期間制限があります。熟慮期間とは、相続放棄や限定承認するかどうかを検討するために与えられる期間です。
具体的には「自分のために相続開始を知ってから3か月」の間に相続放棄等するかどうか、態度を決定しなければなりません。
基本的には被相続人の死亡を知ってから3か月で相続放棄できなくなるので、早めに対応する必要があります。なお正当な理由により遺産がないと信じていた場合には、相続開始を知ってから3か月経っても相続放棄できるケースがあります。
1-2.相続放棄すると資産も相続できなくなる
相続放棄すると、借金や未払い家賃、税金などの負債だけではなく「不動産」「預貯金」などの資産も相続できなくなるので注意が必要です。資産超過のケースで相続放棄すると損をしてしまうおそれがあります。
2.相続放棄を弁護士に依頼すべき3つの理由
2-1.相続放棄すべきか適切に判断できる
弁護士に相続放棄の相談をすると、弁護士が判明している限りの資産と負債の状況や評価額を確認した上で、本当に相続放棄すべきか適切に判断します。
自分では資産超過になるのか負債超過になるのかわかりにくい場合でも、弁護士に相談することによって判断の指標を示してもらえるので安心です。
2-2.相続放棄の手続きを任せられる
実際に相続放棄することに決めたら、相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出し、その後家庭裁判所からの照会書に回答するなど煩雑な手続きを踏まなければなりません。
しかも申述は相続開始を知ってから3か月の熟慮期間内に行う必要があります。弁護士に依頼すれば、こうした手続きをすべて弁護士が代行するので、依頼者が自ら手を煩わせる必要がありません。
2-3.熟慮期間の管理も安心
相続放棄するときには「熟慮期間」の把握と管理が重要です。
熟慮期間は基本的に相続開始を知ってから3か月ですが、遺産がないと信じていた場合には3か月を経過しても相続放棄が認められるケースがあります。また相続人が海外居住しているなどの特殊なケースでは、申立によって熟慮期間を延長してもらうことも可能です。
弁護士は状況に応じて熟慮期間伸長の申立をしたり、相続人の個別事情によって3か月経過後も相続放棄を認めてもらえるように裁判所に説明したりして、相続放棄が適切に受理させる可能性を高めます。
相続放棄が間に合わず借金を相続することになったら大変な不利益が及びます。確実に相続放棄を行うため、お早めに弁護士までご相談下さい。