遺言を残す場合の注意点と、弁護士に依頼すべき3つの理由

  • 遺言書を書き残したいけれど、どのようなことに注意したら良いのか?
  • 遺言書が無効になってしまうケースがある?
  • 遺言書作成を弁護士に依頼するメリットは?

 

遺言を作成するときには、無効にならないように配慮することや遺留分の侵害がないかなど、いくつか注意点があります。以下で遺言を残す際の注意点と弁護士に依頼すべき3つの理由をご紹介します。

 

1.遺言の注意点

1-1.無効、発見されない可能性がある

遺言書を作成するときには「無効」になるリスクに注意が必要です。特に自筆証書遺言では要式に違反して無効になりやすいです。また自宅に保管していたら遺言書が発見されないケースもありますし、発見者が隠してしまったり変造(書き換え)されたりするケースもあります。

 

1-2.遺留分請求されるおそれがある

遺言によって特定の相続人や受遺者に多くの遺産を残すと、他の相続人から「遺留分侵害額請求」される可能性があります。そうすると、遺留分請求者と侵害者との間で大きなトラブルが発生します。

 

1-3.相続人間のトラブルの原因になるおそれがある

遺言書を残すと、遺言内容が不利益になっている相続人が「遺言書は無効」と主張するケースが多々あります。そうなると、遺言書の有効性をめぐって相続人間で大きなトラブルになります。

 

2.遺言書作成を弁護士に依頼すべき理由

2-1.無効になりにくい

遺言書作成を弁護士に依頼すると、要式違反で無効になるリスクはほぼなくなります。弁護士が関与する場合には公証役場で公正証書遺言を作成するためです。自筆証書遺言と異なり公証人が作成するので要式違反になりません。手続きがわからなくても弁護士が指示するのでご安心ください。

 

2-2.適切な遺言内容を相談できる

遺言書を作成したいとき、「どのような内容にすればよいかわからない」状態の方もいます。その場合には、状況をお伺いして弁護士が最適と考えられる遺言方法をご提案します。

遺留分を侵害しないように配慮しておくことなどによってトラブルを最小限に抑えることが可能です。

 

2-3.遺言執行者への就任も依頼できる

遺言を作成しても、誰もその内容を実現してくれなかったら意味がありません。確実に遺言内容を実現するには「遺言執行者」を選任する方法が効果的です。

特定の相続人を遺言執行者にすると他の相続人の反感を買う心配がありますが、弁護士が遺言執行者になればそういった心配も小さくなります。

また相続手続きに必要な対応は遺言執行者となった弁護士が行うので、相続人に名義変更などの余計な負担をかけずに済みます。

 

遺言書を作成するのであれば、一度は弁護士のアドバイスを受けておくことをお勧めします。迷われたら、お気軽にご相談ください。

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