解雇・退職勧奨の注意点と、弁護士に依頼すべき3つの理由
- 従業員を解雇したら、解雇無効と主張された
- 退職勧奨によって円満退職したのに後から「退職を強要された」と言われている
- 円満に解雇・退職してもらうにはどうしたら良いのか?
従業員の解雇トラブルは、企業にとって頭の痛い問題です。スムーズに解雇を実現するためには、弁護士にご相談下さい。
1.解雇の注意点
従業員を解雇するときには「無効」にならないよう細心の注意が必要です。
労働者は労働関係法令によって強く保護されており、企業が恣意的に解雇することは認められません。
普通解雇の場合には「解雇理由の合理性」と「解雇方法の社会的相当性」の要件を満たす必要があります。一般にありうる程度の能力不足や協調性の欠如、態度が悪いなどの理由では解雇できません。
無効になったら訴訟などを起こされて大変な労力もかかるので、当初から「無効」と言われないように慎重に解雇手続きを進める必要があります。
2.退職勧奨の注意点
退職勧奨によって従業員に自らやめてもらったら「不当解雇」と言われることはありません。しかし「退職強要だったので退職は無効」と言われるケースもあります。そこで退職勧奨する場合、強要と言われないように細心の注意が必要です。記録をとりながら進めていきましょう。
3.解雇や退職勧奨を弁護士に依頼すべき理由
3-1.合法的に解雇できる
弁護士に解雇や退職勧奨の手続きを相談すると、合法的に従業員をやめさせることが可能です。
退職勧奨する場合にも、過程をしっかり証拠化して「強要していない」ことを後に証明できるように対処します。
解雇の際にも解雇に至るまでの過程を資料に残し「解雇が真にやむを得なかったこと」を証明できるように準備します。
これらの対応により、後に裁判などになっても不利になるリスクを低下させられます。
3-2.トラブルになりにくい
解雇の主張をされたとき、自社で対応すると従業員との間で対立が起こってトラブルが悪化するケースが多々あります。
また解雇理由証明書の提示を求められたとき、適当な書面を交付することによって後に不利になる企業もあります。
当初から弁護士がついていれば、弁護士がビジネスライクに対応することによって無駄な感情的要因によるトラブルを避けられます。解雇理由証明書についても、将来の訴訟などを見越して不利にならないように作成できます。
3-3.労働審判や訴訟の代理人を依頼できる
不当解雇として争われると、最終的には労働審判や訴訟になります。そのとき自社のみで対応すると不利になってしまうおそれが高まります。
弁護士がついていたら裁判手続きにも適切に対応できすので、不利になる心配は不要です。
裁判手続きを弁護士に任せて、会社は普段の経営に専念することも可能です。
従業員との解雇トラブルでお悩みであれば、お気軽に弁護士までご相談下さい。