契約書作成・契約書チェックの重要性
不平等な内容の契約書や不当な内容の契約書は一度調印した後でも無効にできると誤解されている方も多くいらっしゃいますが、契約書は一度調印してしまうと、その有利・不利や妥当・不当にかかわわらず、基本的にその内容は有効となり拘束されることになりますので、調印前に内容をよく吟味することが重要です。
本来であれば、後の「言った、言わない」といったトラブルを防ぐために契約書を作成しますが、実際には条項や文章の作り方によって契約当事者の間に解釈の相違が生まれ、契約書を作ったとしてもトラブルに発展してしまう事例が数多く見られます。
そして、仮に紛争が大きくなり訴訟になってしまった場合には、契約書の条項をどう解釈すべきかによって結果が大きく変わるため、契約書の作り方が不十分であれば、そのことが原因で多額の賠償金を命じられてしまうこともあります。
また、契約書に関してトラブルになった場合には、弁護士が代理人になることで、争点となっている契約書の条項の解釈を自社にとって有利になるように論拠立てすることが可能です。
八王子法律事務所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書作成や契約書チェックのご依頼を受けてまいりました。
また、契約書に関するトラブルや訴訟も数多く経験してまいりましたので、条項や文言に関する紛争を熟知しており、貴社の力になることができます。
なお、当法人の代表弁護士は、千代田区にあるフランチャイズ・IT・著作権分野を得意とする企業法務専門の法律事務所で企業法務全般に携わってきた経験があり、小売・飲食関係企業やIT企業などを中心として、中小企業・ベンチャー企業から一部上場企業まで幅広い規模と業種の企業様のサポートを行ってまいりました(多摩地域の弁護士で企業法務専門の法律事務所出身の弁護士は非常に珍しいかと思います)。
取扱分野の大部分が企業法務という企業法務系法律事務所がほぼ存在しない多摩地域においては、このような当法人のノウハウ・バックグラウンドは多摩地域で活躍されている企業様に大きく貢献できるものと思います。
理想としては、すぐに顧問弁護士をつけたうえで契約書のチェックを日常的に行える体制にしておくのが最も望ましいと思われますが、すぐに顧問弁護士を探すのは敷居が高いと感じてしまう方も多いと思います。
そのようなときは、まずは当事務所の無料法律相談を利用し、弁護士のリーガルチェックを受けていない契約書にリスクはないかなどを相談してみてもよいと思います。