法人のお客様向けの費用体系
目次
01-法律相談
02-顧問契約
03-契約書作成
04-内容証明作成
05-交渉・調停(民事事件一般)
06-訴訟・審判(民事事件一般)
07-民事保全命令申立て
08-民事執行
09-インターネット上の誹謗中傷
10-法人破産申立て
11-タイムチャージ制
12-補足説明
法律相談
初回相談 | 無料(45分程度が目安) |
継続相談 | 5,000円/30分(税込) |
※当法人(東京弁護士法人)では、公式LINEアカウントを運営しており、情報発信などを行っております。下記より友達追加をいただき、初回相談時に友達追加完了後のメッセージをお見せいただくことで初回相談時間を15分間延長し、1時間の初回無料相談とさせていただきます。
※当事務所では、「弁護士に依頼をするか迷っている」、「弁護士に依頼すべきか分からず困っている」、「弁護士費用に関する詳しい説明を聞きたい」という方などに向けて初回無料相談を実施しております。
※初回相談を無料とさせていただいている関係から、ご相談内容によっては法律相談をお受けできない場合もあります。
※当事務所にご依頼をいただいているお客様との公平の観点から、同一案件について継続してアドバイスを差し上げるための継続相談は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
※責任をもって時間をかけて行うべき業務であるため、初回無料相談の場で契約書のチェックや契約書作成を行うことや、各書類の作成方法や手続の進め方などに関する詳細なアドバイスを行うことなどはできかねますので、あらかじめご了承ください。
※正式にご依頼をいただいた場合には、ご依頼をいただいたプランの料金とは別に相談料が発生することは基本的にありません。
顧問契約
顧問契約プラン | プランA | プランB | プランC |
月上限活動時間 | 2時間 | 4時間 | 10時間 |
通常相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
優先相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
電話相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
緊急相談 | × | × | 〇 |
メール相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
社長のご家族の相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
従業員・役員の相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
顧問弁護士表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
他士業紹介 | 〇 | 〇 | 〇 |
貴社へのご訪問 | × | 〇(3ヶ月に1回まで) | 〇(月に1回まで) |
簡易内容証明郵便作成 | × | 〇(月2通まで) | 〇(月5通まで) |
簡易契約書作成・チェック |
〇(月1通ずつまで) |
〇(月2通ずつまで) | 〇(合計月5通まで) |
着手金割引 | 10% | 20% | 30% |
報酬金割引 | 10% | 20% | 30% |
月額費用 | 3万円(税込3万3000円) | 5万円(税込5万5000円) | 10万円(税込11万円) |
●月上限活動時間 月の活動時間については、法律問題に関する調査・検討、電話・メール・面談による助言及び指導、書面の作成・確認・検討、打ち合わせなどのための移動などの法律事務を行った時間の合計時間をもとに計算いたします。なお、相手方との交渉や裁判など民事紛争に関する業務や刑事事件対応に関する業務など非日常的・特殊な業務については顧問契約の範囲内では対応できない業務になりますので、別途、ご依頼をいただく必要があります(ただ、顧問契約を締結している法人様においては、ご依頼の費用について着手金割引・報酬金割引をさせていただきます)。
●通常相談 通常1時間2万円(税別)となっている法人様関係の法律相談につきまして、月上限活動時間の範囲で無料で行うことができます。
●優先相談 顧問契約を締結していない方と比較して、事務所業務時間内に優先的に弁護士との相談が可能になります。貴重なお時間を無駄にすることなく、本業に専念できます。
●電話相談 顧問契約を締結されていない方の場合、お電話でのご相談は承っておりません。顧問契約を締結することで、法律問題について電話にて担当弁護士がご相談を承ります。来初時間や待ち時間を節約し、本業に専念することができます。
●緊急相談 夜間や休日など、事務所の通常業務時間外で対応が可能となります。トラブルが発生した後、すぐにご相談をお受けし、素早い解決をサポートいたします。
●メール相談 顧問契約を締結されていない方の場合、メールでのご相談は承っておりません。顧問契約を締結することで、法律問題について電話にて担当弁護士がご相談を承ります。来所時間、待ち時間を節約し、本業に専念することができます。
●社長のご家族の相談 顧問先経営者様のご家族の法律相談につきましても、月上限活動時間内であれば無料で対応させていただきます。
●従業員・役員の相談 顧問先企業様の従業員・役員の方の個別の法律相談にも対応いたします。月上限活動時間内であれば、相談料は無料となります(ただし、労働問題など顧問先企業様との利害対立が生じるケースなどは対応できないこともあります)。
●顧問弁護士表示 当事務所が顧問弁護士となっていることを役員様や従業員の方の名刺、パンフレットなどに掲示し、外部に表示いただくことが可能です。「顧問弁護士がついている」ことをアピールできると、取引先や顧客・金融機関の信頼が増したり、違法要求等を牽制することもできます。
●他士業紹介 当事務所が税理士などの他士業の専門家をご紹介することが可能です。当事務所を通じ、多くの他士業の方などと繋がりを持つことができます。
●貴社へのご訪問 顧問担当の弁護士が訪問し、法律問題についてヒアリング・相談を実施いたします。実情を把握した上での法的アドバイスが可能です。
●簡易内容証明郵便作成 売掛金請求等の簡易な金銭請求などについて内容証明郵便を作成いたします。設定された上限の範囲内であれば弁護士に作成費用を支払う必要がありません。
●簡易契約書の作成・チェック 定型的で分量が多量でない日本語の契約書(A4用紙5枚以内を想定)の作成・チェックを行います。設定された上限の範囲内であれば弁護士に作成・チェック費用を支払う必要がありません。
●着手金割引 交渉・調停、訴訟・審判、民事保全命令申立て、民事執行、刑事事件対応・刑事弁護において別途着手金・報酬金をいただきご依頼をいただく場合に着手金の割引をさせていただきます。特に法人同士の訴訟は弁護士費用が高額になりがちですので、コストを抑えることが可能になります。
●報酬金割引 交渉・調停、訴訟・審判、民事保全命令申立て、民事執行、刑事事件対応・刑事弁護において別途着手金・報酬金をいただきご依頼をいただく場合に報酬金の割引をさせていただきます。特に法人同士の訴訟は弁護士費用が高額になりがちですので、コストを抑えることが可能になります。
契約書作成
簡易なもの | 取引金額 | 手数料の金額 |
1000万円未満のもの | 10万円(税込11万円) | |
1000万円以上1億円未満のもの | 20万円(税込22万円) | |
1億円以上のもの | 30万円(税込33万円) | |
複雑なもの | 1000万円未満のもの | 20万円(税込22万円) |
1000万円以上1億円未満のもの | 40万円(税込44万円) | |
1億円以上のもの | 60万円(税込66万円) |
※顧問契約を締結していない法人様から契約書作成のご依頼をいただく場合や、顧問契約を締結している法人様から顧問契約の範囲内では対応できない複雑な契約書作成のご依頼をいただく場合などに用いる料金表です。弁護士費用を本料金表で計算するか、ページ下部のタイムチャージ制で計算するかはお選びいただけます。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により決定させていただきます。
※公正証書にする場合には、上記金額に5万円(税込5万5000円)を加算した金額とさせていただきます。
内容証明作成
簡易なもの | 3万円(税込3万3000円) |
複雑なもの | 5万円(税込5万5000円) |
※顧問契約を締結していない法人様から内容証明作成のご依頼をいただく場合や、顧問契約を締結している法人様から顧問契約の範囲内では対応できない複雑な内容証明作成のご依頼をいただく場合などに用いる料金表です。弁護士費用を本料金表で計算するか、ページ下部のタイムチャージ制で計算するかはお選びいただけます。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により決定させていただきます。
交渉・調停(民事事件一般)
【着手金】
●金銭を請求する側の場合
請求金額 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 請求金額の8%(税込8.8%) |
300万円を超える場合 | 請求金額の5%+9万円(税込5.5%+9万9000円) |
●金銭を請求された側の場合
請求された金額 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 請求された金額の8%(税込8.8%) |
300万円を超える場合 | 請求された金額の5%+9万円(税込5.5%+9万9000円) |
※顧問契約を締結していない法人様や顧問契約を締結している法人様から交渉・調停のご依頼をいただく場合に用いる料金表です。弁護士費用を本料金表で計算するか、ページ下部のタイムチャージ制で計算するかはお選びいただけます。
※着手金の最低額は20万円(税込22万円)となります。
※交渉から調停に移行した場合には改めて着手金をいただくことになります。ただ、その場合の着手金額は上記金額の2分の1(最低額は10万円[税込11万円])となります。
※「着手金」の意味については、ページ下部の補足説明をご覧ください。
【報酬金】
●金銭を請求する側の場合
支払われることが確定した金額 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 支払われることが確定した金額の16%(税込17.6%) |
300万円を超える場合 | 支払われることが確定した金額の10%+18万円(税込11%+19万8000円) |
●金銭を請求された側の場合
請求額から減額した金額 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 請求額から減額した金額の16%(税込17.6%) |
300万円を超える場合 | 請求額から減額した金額の10%+18万円(税込11%+19万8000円) |
※顧問契約を締結していない法人様や顧問契約を締結している法人様から交渉・調停のご依頼をいただく場合に用いる料金表です。弁護士費用を本料金表で計算するか、ページ下部のタイムチャージ制で計算するかはお選びいただけます。
※報酬金の最低額は20万円(税込22万円)となります。
※金銭を請求する側の場合において、交渉や調停の結果、相手方が金銭の支払いを約束したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、交渉・調停の終了時点(話し合いがまとまった時点)で発生することになります。
※「報酬金」の意味については、ページ下部の補足説明をご覧ください。
訴訟・審判(民事事件一般)
【着手金】
●金銭を請求する側の場合
請求金額 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 請求金額の8%(税込8.8%) |
300万円を超える場合 | 請求金額の5%+9万円(税込5.5%+9万9000円) |
●金銭を請求された側の場合
請求された金額 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 請求された金額の8%(税込8.8%) |
300万円を超える場合 | 請求された金額の5%+9万円(税込5.5%+9万9000円) |
※顧問契約を締結していない法人様や顧問契約を締結している法人様から訴訟・審判のご依頼をいただく場合に用いる料金表です。弁護士費用を本料金表で計算するか、ページ下部のタイムチャージ制で計算するかはお選びいただけます。
※着手金の最低額は30万円(税込33万円)となります。
※交渉・調停から訴訟・審判に移行した場合には、改めて着手金をいただくことになります。ただ、その場合の着手金額は上記金額の2分の1(最低額は20万円[税込22万円])となります。
※控訴や上告をした場合には改めて着手金をいただくことになります。ただ、その場合の着手金額は上記金額の2分の1(最低額は20万円[税込22万円])となります。
※「着手金」の意味については、ページ下部の補足説明をご覧ください。
【報酬金】
●金銭を請求する側の場合
支払われることが確定した金額 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 支払われることが確定した金額の16%(税込17.6%) |
300万円を超える場合 | 支払われることが確定した金額の10%+18万円(税込11%+19万8000円) |
●金銭を請求された側の場合
請求額から減額した金額 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 請求額から減額した金額の16%(税込17.6%) |
300万円を超える場合 | 請求額から減額した金額の10%+18万円(税込11%+19万8000円) |
※顧問契約を締結していない法人様や顧問契約を締結している法人様から訴訟・審判のご依頼をいただく場合に用いる料金表です。弁護士費用を本料金表で計算するか、ページ下部のタイムチャージ制で計算するかはお選びいただけます。
※報酬金の最低額は30万円(税込33万円)となります。
※控訴審や上告審における報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
※金銭を請求する側の場合において、訴訟や審判の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭を支払うよう命じたときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、訴訟・審判の終了時点(和解成立時点または判決・審判がなされた時点)で発生することになります。
※「報酬金」の意味については、ページ下部の補足説明をご覧ください。
民事保全命令申立て
【着手金】
保全の目的とした債権の金額 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 保全の目的とした債権の金額の4%(税込4.4%) |
300万円を超える場合 | 保全の目的とした債権の金額の3%(税込3.3%) |
※顧問契約を締結していない法人様や顧問契約を締結している法人様から民事保全命令申立てのご依頼をいただく場合に用いる料金表です。弁護士費用を本料金表で計算するか、ページ下部のタイムチャージ制で計算するかはお選びいただけます。
※着手金の最低額は10万円(税込11万円)となります。
※訴訟とあわせてご依頼いただく場合でも別途着手金をお支払いいただきます。
※担保(保証金)などの実費は別途ご負担いただきます。
※「着手金」の意味については、ページ下部の補足説明をご覧ください。
【報酬金】
保全が成功した金額 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 保全が成功した金額の4%(税込4.4%) |
300万円を超える場合 | 保全が成功した金額の3%(税込3.3%) |
※顧問契約を締結していない法人様や顧問契約を締結している法人様から民事保全命令申立てのご依頼をいただく場合に用いる料金表です。弁護士費用を本料金表で計算するか、ページ下部のタイムチャージ制で計算するかはお選びいただけます。
※民事保全命令によって訴訟を行わなくとも目的が達成された場合には、報酬金の計算は訴訟の報酬金と同様に計算いたします。
※「報酬金」の意味については、ページ下部の補足説明をご覧ください。
民事執行
【着手金】
回収する金額 | 着手金の金額 |
300万円以下の場合 | 回収する金額の4%(税込4.4%) |
300万円を超える場合 | 回収する金額の3%(税込3.3%) |
※顧問契約を締結していない法人様や顧問契約を締結している法人様から民事執行のご依頼をいただく場合に用いる料金表です。弁護士費用を本料金表で計算するか、ページ下部のタイムチャージ制で計算するかはお選びいただけます。
※着手金の最低額は10万円(税込11万円)となります。
※訴訟とあわせてご依頼いただく場合でも別途着手金をお支払いいただきます。
※裁判所に納める費用などの実費は別途ご負担いただきます。
※「着手金」の意味については、ページ下部の補足説明をご覧ください。
【報酬金】
回収額 | 報酬金の金額 |
300万円以下の場合 | 回収額の4%(税込4.4%) |
300万円を超える場合 | 回収額の3%(税込3.3%) |
※顧問契約を締結していない法人様や顧問契約を締結している法人様から民事執行のご依頼をいただく場合に用いる料金表です。弁護士費用を本料金表で計算するか、ページ下部のタイムチャージ制で計算するかはお選びいただけます。
※「報酬金」の意味については、ページ下部の補足説明をご覧ください。
インターネット上の誹謗中傷
投稿削除
【着手金】
交渉 | 20万円(税込22万円) | |
仮処分 | 30万円(税込33万円) | |
訴訟 | 40万円(税込44万円) |
※顧問契約を締結いただいている場合には、月上限活動時間内であれば交渉での削除請求については無料とさせていただきます。
※交渉については1サイト5記事以内、仮処分や訴訟については1申立てにおける着手金となっており、それを超える場合には追加料金が発生いたします。
※相手方が外国法人である場合など複雑・特殊なケースにおいては、上記着手金額が追加になることもあり、また、別途、登記取得手数料や翻訳料をいただくこともあります。
※仮処分から訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金は40万円(税込44万円)ではなく20万円(税込22万円)になります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。
投稿者特定(発信者情報開示請求)
【着手金】
仮処分 | 40万円(税込44万円) | |
訴訟 | 40万円(税込44万円) |
※仮処分から訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金は40万円(税込44万円)ではなく20万円(税込22万円)になります。
※相手方が外国法人である場合など複雑・特殊なケースにおいては、上記着手金額が追加になることもあり、また、別途、登記取得手数料や翻訳料をいただくこともあります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。
投稿者に対する損害賠償請求
【着手金】
20万円(税込22万円)
※交渉から訴訟に移行した場合には、追加着手金として20万円(税込22万円)をいただくことになります。
※控訴や上告をした場合には改めて20万円(税込22万円)の追加着手金をいただくことになります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。
【報酬金】
支払われることが確定した金額の20%(税込22%)
※金銭を請求する側の場合において、交渉の結果、相手方が金銭の支払いを約束したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、交渉の終了時点(話し合いがまとまった時点)で発生することになります。
※報酬金の最低額は20万円(税込22万円)になります。
※交渉において作成した示談書等を公正証書にする場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
※控訴審や上告審における報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
※金銭を請求する側の場合において、訴訟の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭を支払うよう命じたときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、訴訟の終了時点(和解成立時点または判決・審判がなされた時点)で発生することになります。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。
刑事告訴
【着手金】
30万円(税込33万円)
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。
【報酬金】
30万円(税込33万円)
※報酬金は告訴が受理された場合に発生します。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。
法人破産申立て
【着手金】
80万円(税込88万円)
【報酬金】 無料
※上記弁護士費用は、債権者数10名以内、負債金額3000万円以内の場合を想定しています。これを超える場合、債権者数については10名ごとに10万円(税込11万円)、負債金額については5000万円ごとに30万円(税込33万円)を弁護士費用に加算させていただきます。債権者数50名以上または負債金額2億円以上の場合には、弁護士費用については別途ご相談をさせていただきます。
※経営者の自己破産申立て、個人再生申立て、任意整理を同時に行う場合の弁護士費用については、「個人のお客様」向けの「弁護士費用」のページの「借金問題」という項目をご覧ください。
※弁護士費用のほか、法人破産の申立てに必要な実費(裁判所に納める予納金など)はご負担いただくことになります。
※「着手金」、「報酬金」の意味については、下記の補足説明をご覧ください。
タイムチャージ制
1時間 2万円(税込2万2000円)
※顧問契約を締結していない法人様からご依頼をいただく場合や、顧問契約を締結している法人様から月の上限活動時間を超えてご依頼をいただく場合には、タイムチャージ制で弁護士費用を計算させていただきます。ただ、契約書作成、内容証明作成、交渉・調停、訴訟・審判、民事保全命令申立て、民事執行のご依頼をいただく場合には、上記の各料金表に基づき弁護士費用を計算することも可能です。
※タイムチャージ制における時間については、ご依頼をいただき、法律問題に関する調査・検討、電話・メール・面談による助言及び指導、書面の作成・確認・検討、打ち合わせなどのための移動などの法律事務を行った時間の合計時間をもとに計算いたします。
※法律事務の処理において、印紙、郵券、交通費、各書類の取寄費などの実費を負担することが必要になる場合には、弁護士費用とは別に実費をいただくことがあります。
補足説明
●「着手金」とは、ご依頼時にお支払い頂き、事件の結果(成功・不成功)にかかわらずご返金することができない弁護士報酬です。
●「報酬金」とは、交渉・調停・訴訟が終了した時点でお支払いを頂き、事件の結果(成功・不成功)によって金額が変動する弁護士報酬です。
●交渉や裁判などによりドアtoドアで往復1時間半を超える移動を行う場合には、本来の弁護士費用のほか、ドアtoドアの往復移動時間をもとに下記の表のとおり出張日当をお支払いいただき、その他、出張に要する交通費・宿泊費などの実費をいただきます。
ただし、特に遠方の地域に出張する場合には、ご依頼者様との協議により日当・実費の金額を決定させていただきます。
往復4時間~ | 1回5万円(税込5万5000円) | |
往復2時間半~4時間 | 1回3万円(税込3万3000円) | |
往復1時間半~2時間半 | 1回1万円(税込1万1000円) |