個人のお客様向けの費用体系

目次

01-法律相談
02-交渉・調停(民事事件一般)
03-訴訟・審判(民事事件一般)
04-離婚・男女問題
05-交通事故
06-相続・遺言
07-労働問題
08-借金問題
09-インターネット上の誹謗中傷
10-契約書作成
11-内容証明作成
12-民事保全命令申立て
13-民事執行
14-刑事事件・刑事弁護
15-補足説明

 

 

法律相談

 

初回相談 無料(45分程度が目安)
継続相談 5,000円/30分(税込)

 

※当法人(東京弁護士法人)では、公式LINEアカウントを運営しており、情報発信などを行っております。下記より友達追加をいただき、初回相談時に友達追加完了後のメッセージをお見せいただくことで初回相談時間を15分間延長し、1時間の初回無料相談とさせていただきます。

 

友だち追加

 

 

 


※当事務所では、「弁護士に依頼をするか迷っている」、「弁護士に依頼すべきか分からず困っている」、「弁護士費用に関する詳しい説明を聞きたい」という方などに向けて初回無料相談を実施しております。

※初回相談を無料とさせていただいている関係から、ご相談内容によっては法律相談をお受けできない場合もあります。
※当事務所にご依頼をいただいているお客様との公平の観点から、同一案件について継続してアドバイスを差し上げるための継続相談は行っておりませんので、あらかじめご了承ください。
※責任をもって時間をかけて行うべき業務であるため、初回無料相談の場で契約書のチェックや契約書作成を行うことや、各書類の作成方法や手続の進め方などに関する詳細なアドバイスを行うことなどはできかねますので、あらかじめご了承ください。
※正式にご依頼をいただいた場合には、ご依頼をいただいたプランの料金とは別に相談料が発生することは基本的にありません。

 

 

交渉・調停(民事事件一般)

 

【着手金】

 

●金銭を請求する側の場合

 

請求金額 着手金の金額
300万円以下の場合 請求金額の8%(税込8.8%)
300万円を超える場合 請求金額の5%+9万円(税込5.5%+9万9000円)

 

●金銭を請求された側の場合

 

請求された金額 着手金の金額
300万円以下の場合 請求された金額の8%(税込8.8%)
300万円を超える場合 請求された金額の5%+9万円(税込5.5%+9万9000円)

 

※着手金の最低額は20万円(税込22万円)となります。
※交渉から調停に移行した場合には改めて着手金をいただくことになります。ただ、その場合の着手金額は上記金額の2分の1(最低額は10万円[税込11万円])となります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

 

●金銭を請求する側の場合

 

支払われることが確定した金額 報酬金の金額
300万円以下の場合 支払われることが確定した金額の16%(税込17.6%)
300万円を超える場合 支払われることが確定した金額の10%+18万円(税込11%+19万8000円)

 

●金銭を請求された側の場合

 

請求額から減額した金額 報酬金の金額
300万円以下の場合 請求額か減額した金額の16%(税込17.6%)
300万円を超える場合 請求額から減額した金額の10%+18万円(税込11%+19万8000円)

 

※報酬金の最低額は20万円(税込22万円)となります。
※金銭を請求する側の場合において、交渉や調停の結果、相手方が金銭の支払いを約束したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、交渉・調停の終了時点(話し合いがまとまった時点)で発生することになります。
※交渉において作成した示談書等を公正証書にする場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

 

訴訟・審判(民事事件一般)

 

【着手金】

 

●金銭を請求する側の場合

 

請求金額 着手金の金額
300万円以下の場合 請求金額の8%(税込8.8%)
300万円を超える場合 請求金額の5%+9万円(税込5.5%+9万9000円)

 

●金銭を請求された側の場合

 

請求された金額 着手金の金額
300万円以下の場合 請求された金額の8%(税込8.8%)
300万円を超える場合 請求された金額の5%+9万円(税込5.5%+9万9000円)

 

※着手金の最低額は30万円(税込33万円)となります。
※交渉・調停から訴訟・審判に移行した場合には、改めて着手金をいただくことになります。ただ、その場合の着手金額は上記金額の2分の1(最低額は20万円[税込22万円])となります。
※控訴や上告をした場合には改めて着手金をいただくことになります。ただ、その場合の着手金額は上記金額の2分の1(最低額は20万円[税込22万円])となります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

 

●金銭を請求する側の場合

 

支払われることが確定した金額 報酬金の金額
300万円以下の場合 支払われることが確定した金額の16%(税込17.6%)
300万円を超える場合 支払われることが確定した金額の10%+18万円(税込11%+19万8000円)

 

●金銭を請求された側の場合

 

請求額から減額した金額 報酬金の金額
300万円以下の場合 請求額から減額した金額の16%(税込17.6%)
300万円を超える場合 請求額から減額した金額の10%+18万円(税込11%+19万8000円)

 

※報酬金の最低額は30万円(税込33万円)となります。
※控訴審や上告審における報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
※金銭を請求する側の場合において、訴訟や審判の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭を支払うよう命じたときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、訴訟・審判の終了時点(和解成立時点または判決・審判がなされた時点)で発生することになります。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。
  

 

離婚・男女問題

 

当事務所の離婚・不倫慰謝料サイトの弁護士費用のページをご覧ください。

 

 

交通事故

 

当事務所の交通事故サイトの弁護士費用のページをご覧ください。

 

 

相続・遺言

 

相続調査お任せプラン

 

【着手金】

15万円(税込16万5000円)

 

※本プランは「何の遺産があるか分からず方針を決められない」、「遺産が多ければ揉めると思うので遺産分割の依頼をしたいが、遺産が少なければ揉めないと思うので遺産分割協議書作成だけ依頼したい」、「預金の取引履歴を調べて使い込みが疑われるのであれば取り戻したい」など、まずは遺産調査等の調査から始めたいというご要望に応えられるプランです。
※他の多くの法律事務所では相続調査のプランを設けていないため、調査を行う前に弁護士に遺産分割などの依頼をするか決めなければならないこともあるなか、当法律事務所では相続調査のプランを独立して設けている関係で、相続調査を行ったうえで依頼の方針をお決めいただくことが可能になります。

※本プランは、戸籍取得による相続人調査(合計5名まで)、預貯金・証券・保険の取引履歴・残高証明照会や不動産登記情報の確認による相続財産調査、公正証書遺言の存否の調査(合計10件まで)が含まれているプランになります。
※遺産不動産発見のための名寄帳取得、遺産不動産の価値把握等のための固定資産評価証明書取得、債務調査のための信用情報開示手続、医療記録の開示請求手続、税務申告書類の閲覧、弁護士会照会を用いた照会手続など若干特殊な調査を行う場合には、基本的な相続調査の調査量に応じて、場合によっては1件あたり2万円(税込2万2000円)の追加費用をいただく場合あります。
※各調査手続に必要となる実費は別途お支払いいただくことになります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

遺産分割協議

 

【着手金】

10万円(税込11万円)

 

※遺産分割協議から遺産分割調停に移行した場合には20万円(税込22万円)、遺産分割調停から遺産分割審判に移行した場合には20万円(税込22万円)の追加着手金をそれぞれいただくことになります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

取得することで確定した最終的な財産総額の10%(税込11%)

 

※「取得することで確定した最終的な財産総額」には争いが生じていなかった財産額も含まれ、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は協議等において決定した評価額をもとに計算します。不動産・保険・株式等の評価額を決定せずに協議等が終了した場合には、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。
※協議の結果、取得する財産額が確定したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、協議の終了時点(話し合いがまとまった時点)で発生することになります。
※報酬金の最低額は50万円(税込55万円)となります。
※交渉において作成した遺産分割協議書を公正証書にする場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

遺産分割調停・審判

 

【着手金】

20万円(税込22万円)

 

※遺産分割調停から遺産分割審判に移行した場合には20万円(税込22万円)の追加着手金をいただくことになります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

取得することで確定した最終的な財産総額の10%(税込11%)

 

※「取得することで確定した最終的な財産総額」には争いが生じていなかった財産額も含まれ、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は調停・審判等において決定した評価額をもとに計算します。不動産・保険・株式等の評価額を決定せずに調停・審判等が終了した場合には、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。
※調停や審判の結果、話し合いがまとまるか、裁判所が取得する財産額について確定したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、調停・審判の終了時点(調停成立時点または審判がなされた時点)で発生することになります。
※報酬金の最低額は50万円(税込55万円)となります。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

相続後手続お任せプラン(預貯金・証券・株式の解約・名義変更等)

 

【着手金】

15万円(税込16万5000円)

 

※本プランは、遺産分割が完了している場合や相続人全員が遺言の有効性に異論ない場合にご依頼をいただけるプランで、預貯金の解約・名義変更手続や証券・株式の名義変更手続、保険会社に対する保険金請求手続、自動車の名義変更手続(合計3件まで、4件目以降は1件につき5万円[税込5万5000円]追加)を弁護士にお任せいただけるプランです。他の多くの法律事務所では、このようなプランを設けず、遺産分割協議が成立した時点などでご依頼が終了となり、その後の預貯金等の解約手続などはご依頼者様ご本人で行わなければならなくなることもあるなか、当法律事務所では本プランを独立して設けている関係で、弁護士で各手続について一括対応させていただきます。
※不動産の名義変更手続については、司法書士事務所様の料金体系に基づく費用が別途発生することになりますが、必要であれば提携している司法書士事務所様を紹介させていただくことも可能です。
※各手続に必要となる実費は別途お支払いいただくことになります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

遺留分請求

 

【着手金】

10万円(税込11万円)

 

※交渉から調停に移行した場合には20万円(税込22万円)、調停から訴訟に移行した場合には20万円(税込22万円)の追加着手金をそれぞれいただくことになります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

●遺留分を請求する側の場合
ご依頼者様が取得することで確定した最終的な財産総額の10%(税込11%)

 

●遺留分を請求された側の場合
請求額から減額できた財産額の20%(税込22%)またはご依頼者様が
取得することで確定した最終的な財産総額の3%(税込3.3%)のいずれか高い方

 

※遺留分を請求する側の場合、交渉や調停・訴訟の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭等を引き渡すよう命じたときには、報酬金は、金銭等を実際に回収・取得した時点ではなく、交渉や調停・訴訟の終了時点(和解成立時点・調停成立時点または判決がなされた時点)で発生することになります。
※報酬金の最低額は50万円(税込55万円)となります。
※「ご依頼者様が取得することで確定した最終的な財産総額」には、遺言によって取得可能となっている財産や遺言をもとに既に名義変更が完了している財産も含まれ、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額については協議等において決定した評価額をもとに計算します。不動産・保険・株式等の評価額を決定せずに協議等が終了した場合には、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。
※交渉において作成した契約書を公正証書にする場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
 ※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

遺言無効確認請求

 

【着手金】

50万円(税込55万円)

 

※遺言が無効であることが確定した後に遺産分割を行う場合や、遺言が有効であることが確定した後に遺留分請求に移行した場合には、別途、遺産分割・遺留分請求のご依頼をいただく形になります。
※遺言無効確認請求と遺留分請求を同時に行う場合や、遺言無効確認請求と遺留分請求を同時に受けた場合には、遺言無効確認請求の着手金と同時に遺留分請求の着手金をお支払いいただく必要はなく、遺言が有効で確定した後、遺留分請求に移った時点で遺留分請求の着手金をお支払いいただけば足ります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

●遺言の無効を主張する側で遺言無効が確定した場合
《引き続き遺産分割のご依頼をいただくとき》
無料(遺産分割の着手金・報酬金のみ)
《遺産分割のご依頼をいただかないとき》
ご依頼者様の法定相続分の10%(税込11%)

 

●遺言の無効を主張された側で遺言有効が確定した場合
《引き続き遺留分請求または遺産分割のご依頼をいただくとき》
無料(遺留分請求・遺産分割の着手金・報酬金のみ)
《遺留分請求・遺産分割のご依頼をいただかないとき》
ご依頼者様の法定相続分の10%(税込11%)

 

※遺言無効確認を請求する側であれば、交渉や調停・訴訟の結果、遺言が無効であることが確定した場合に報酬金が発生し、遺言無効確認を請求された側であれば、交渉や調停・訴訟の結果、遺言が有効であることが確定した場合に報酬金が発生します。
※「ご依頼者様の法定相続分」を算定する際、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は協議等において決定している評価額をもとに計算します。不動産・保険・株式等の評価額が決定していない場合には、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。
※「ご依頼者様の法定相続分の10%(税込11%)」の最低額は50万円(税込55万円)となります。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

遺産分割協議書作成

 

【着手金】

 

遺産総額が5000万円未満の場合 10万円(税込11万円)
遺産総額が5000万円以上の場合 15万円(税込16万5000円)

 

※本プランには分割条件に関する交渉は含まれておりませんので、分割条件が概ね合意できている状態でご依頼いただくことになります。
※遺産分割協議書には弁護士名は記載されず、各相続人の氏名のみが記載されることになります。
※遺産分割協議書を公正証書にする場合には、上記金額に5万円(税込5万5000円)を加算させていただきます。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

相続放棄

 

【着手金】

1名につき10万円(税込11万円)

 

※相続放棄の申述期間を経過している場合には、着手金は1名につき20万円(税込22万円)となります。
※相続放棄の期間伸長審判申立てを行う場合には、1名につき10万円(税込11万円)の着手金が追加となります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

限定承認

 

【着手金】

1名につき30万円(税込33万円)

 

※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

成年後見申立て

 

【着手金】

30万円(税込33万円)

 

※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

遺言書作成

 

【着手金】

 

簡易なもの  15万円(税込16万5000円)
複雑なもの 遺言対象財産額の1%(税込1.1%)(最低額20万円[税込22万円])

 

※「遺言対象財産額」とは、遺言により相続させ、また、遺贈する財産の総額をいいます。なお、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により決定させていただきます。
※遺言を公正証書にする場合には、上記着手金額に5万円(税込5万5000円)を加算させていただきます。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

遺言執行

 

遺言執行対象財産額の2%(税込2.2%)(最低額30万円[税込33万円])

 

※「遺言執行対象財産額」は、遺言により相続させ、また、遺贈する財産の総額をいいます。なお、不動産・保険・株式等の金銭以外の財産の財産額は、不動産であれば固定資産税評価額÷0.7で計算し、それ以外の財産であれば相続税評価額をもとに計算します。
※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただきます。

※遺言執行に裁判手続を要する場合には、別途、訴訟に関する着手金・報酬金をいただきます。

 

遺言書検認

 

【着手金】

10万円(税込11万円)

 

※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

 

労働問題

 

未払い残業代請求

 

【着手金】

20万円(税込22万円)

 

※不当解雇とあわせてご依頼をいただく場合には、着手金は合計で30万円(税込33万円)となります。
※交渉から労働審判に移行した場合には15万円(税込16万5000円)、交渉から訴訟に移行した場合や労働審判から訴訟に移行した場合には、20万円(税込22万円)の追加着手金をいただくことになります(不当解雇・退職勧奨とあわせてご依頼をいただいている場合には、追加着手金はそれぞれ5万円[税込5万5000円]加算となります)。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

支払われることが確定した金額の15%(税込16.5%)

 

※交渉や労働審判・訴訟の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭を支払うよう命じたときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、交渉や労働審判・訴訟の終了時点(和解成立時点または審判・判決がなされた時点)で発生することになります。
※報酬金の最低額は交渉で解決した場合には20万円(税込22万円)、労働審判・訴訟で解決した場合には30万円(税込33万円)となります。
※交渉において作成した示談書等を公正証書にする場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

不当解雇

 

【着手金】

20万円(税込22万円)

 

※未払い残業代請求とあわせてご依頼をいただく場合には、着手金は合計で30万円(税込33万円)となります。
※交渉から労働審判に移行した場合には15万円(税込16万5000円)、交渉から訴訟に移行した場合や労働審判から訴訟に移行した場合には、20万円(税込22万円)の追加着手金をいただくことになります(未払い残業代請求とあわせてご依頼をいただいている場合には、追加着手金はそれぞれ5万円(税込5万5000円)加算となります)。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

●復職しなかった場合

支払われることが確定した金額の15%(税込16.5%)

 

●復職した場合

 

解決手続 報酬金の金額
交渉で解決した場合 月額給与の1ヶ月分(税込1.1ヶ月分)
労働審判や訴訟で解決した場合 月額給与の2ヶ月分(税込2.2ヶ月分)

 

※交渉や労働審判・訴訟の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭を支払うよう命じたときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、交渉や労働審判・訴訟の終了時点(和解成立時点または審判・判決がなされた時点)で発生することになります。
※報酬金の最低額は交渉で解決した場合には20万円(税込22万円)、労働審判・訴訟で解決した場合には30万円(税込33万円)となります。
※交渉において作成した示談書等を公正証書にする場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

 

労災(労働災害)の会社・使用者に対する損害賠償請求

 

【着手金】

20万円(税込22万円)

 

※交渉から労働審判に移行した場合には15万円(税込16万5000円)、交渉から訴訟に移行した場合や労働審判から訴訟に移行した場合には、20万円(税込22万円)の追加着手金をいただくことになります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

支払われることが確定した金額の15%(税込16.5%

 

※交渉や労働審判・訴訟の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭を支払うよう命じたときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、交渉や労働審判・訴訟の終了時点(和解成立時点または審判・判決がなされた時点)で発生することになります。
※会社が労災申請手続に協力しない場合において、労災申請に弁護士のサポートが必要なときには追加費用として15万円(税込16万5000円)をいただくことになります。
※後遺障害認定を獲得できる可能性が低い場合や既に後遺障害認定非該当となった場合、後遺障害が労災以外の原因によって生じた場合には、依頼をお受けできない可能性があります。
※報酬金の最低額は交渉で解決した場合には20万円(税込22万円)、労働審判・訴訟で解決した場合には30万円(税込33万円)となります。
※交渉において作成した示談書等を公正証書にする場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

その他の労働問題

請求金額や支払われることが確定した金額などをもとに、利用する手続に応じて、交渉・調停(民事事件一般)訴訟・審判(民事事件一般)の基準を用いて着手金・報酬金を計算します。

 

 

借金問題

 

自己破産

 

【着手金】

同時廃止事件 30万円(税込33万円)
管財事件 40万円(税込44万円)

 

※着手金は分割払いにてお支払いいただくことが可能です(着手金を分割払いでお支払いいただく場合、分割でお支払いいただきつつ自己破産申立ての準備を行い、分割でのお支払いが完了した後に自己破産申立てを行う形となりますが、ご依頼いただいた時点で貸金業者への返済を行う必要はなくなり、また、貸金業者からの督促も止まりますのでご安心ください)。
※「管財事件」とは、資産・負債の大きい場合や借金をゼロにする前に調査が必要な場合などにおいて、裁判所が破産管財人という調査役を選任した事件をいい、他方、そのような調査が必要ない場合で破産管財人の選任が不要とされた事件を「同時廃止事件」といいます。同時廃止事件と管財事件のいずれになるかは自己破産申立て後に裁判所が決定し、管財事件の方が同時廃止事件より数ヶ月ほど手続が長くなります。
※「同時廃止事件」または「管財事件」のいずれになるかは自己破産申立て後に裁判所が決定することになり、自己破産申立てを行うまでは確定しませんので、「管財事件」になる可能性があるご依頼については、「管財事件」分の着手金を自己破産申立てまでにお支払いいただき、自己破産申立ての結果として「同時廃止事件」となった際に差額を返金する運用にさせていただくことがあります。
※上記着手金のほか、自己破産申立ての際に裁判所に納める実費をお支払いいただくことになります。
※仮に自己破産申立ての結果、管財事件となった場合には、裁判所が選任した破産管財人の報酬(20万円・分割払い可)をご本人が負担することになっております。
※自己破産の手続が完全に終了するまでの間に、ご依頼を途中で解約された場合や、やむを得ず途中で辞任することになった場合には、解約・辞任時点の進行状況に応じた弁護士費用をご負担いただくことになります。
※「任意整理・過払金返還請求」プランから本プランに移行した場合には、既にお支払いいただいている弁護士費用(裁判所出廷費用を除く)と本プランの着手金の差額を追加でお支払いいただくことになります。
※自己破産のご依頼をいただいた後に訴訟対応を行う場合には、裁判所に1回出廷するごとに3万円(税込3万3000円)の追加着手金が発生いたします。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】無料

 

※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

個人再生

 

【着手金】

住宅を残さない場合 40万円(税込44万円)
住宅を残す場合 50万円(税込55万円)

 

※着手金は分割払いにてお支払いいただくことが可能です(着手金を分割払いでお支払いいただく場合、分割でお支払いいただきつつ個人再生申立ての準備を行い、分割でのお支払いが完了した後に個人再生申立てを行う形となりますが、ご依頼いただいた時点で貸金業者への返済を行う必要はなくなり、また、貸金業者からの督促も止まりますのでご安心ください)。
※上記着手金のほか、個人再生申立ての際に裁判所に納める実費をお支払いいただくことになります。
※仮に個人再生申立ての結果、裁判所によって個人再生委員(個人再生の監督・調査役)が選任された場合、裁判所が選任した個人再生委員の報酬(15万円・分割払い可)をご本人が負担することになっております。
※個人再生の手続が完全に終了するまでの間に、ご依頼を途中で解約された場合や、やむを得ず途中で辞任することになった場合には、解約・辞任時点の進行状況に応じた弁護士費用をご負担いただくことになります。
※「任意整理・過払金返還請求」プランから本プランに移行した場合には、既にお支払いいただいている弁護士費用(裁判所出廷費用を除く)と本プランの着手金の差額を追加でお支払いいただくことになります。
※個人再生のご依頼をいただいた後に訴訟対応を行う場合には、裁判所に1回出廷するごとに3万円(税込3万3000円)の追加着手金が発生いたします。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】無料

 

※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

任意整理・過払い金返還請求

 

【着手金】

任意整理 3万円(税込3万3000円)+貸金業者1社あたり2万円(税込2万2000円)
過払い金返還請求 無料

 

※着手金は分割払いにてお支払いいただくことが可能です(着手金を分割払いでお支払いいただく場合でも、ご依頼いただいた時点で貸金業者への返済を行う必要はなくなり、また、貸金業者からの督促も止まりますのでご安心ください)。
※任意整理の手続が完全に終了するまでの間に、ご依頼を途中で解約された場合や、やむを得ず途中で辞任することになった場合には、解約・辞任時点の進行状況に応じた弁護士費用をご負担いただくことになります。
※任意整理にて訴訟対応を行う場合には、裁判所に1回出廷するごとに3万円(税込3万3000円)の追加着手金が発生いたします(過払い金返還請求については訴訟対応を行う場合でも追加着手金は発生いたしません)。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

任意整理 貸金業者1社あたり2万円(税込2万2000円)
過払い金返還請求 貸金業者1社あたり2万円(税込2万2000円)+取り戻した過払い金額の20%(税込22%)(訴訟を行った場合は25%[税込27.5%])

 

※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

 

インターネット上の誹謗中傷

 

投稿削除

 

【着手金】

 

交渉 20万円(税込22万円)
仮処分 30万円(税込33万円)
訴訟 40万円(税込44万円)

 

※交渉については1サイト5記事以内、仮処分や訴訟については1申立てにおける着手金となっており、それを超える場合には追加料金が発生いたします。
※相手方が外国法人である場合など複雑・特殊なケースにおいては、上記着手金額が追加になることもあり、また、別途、登記取得手数料や翻訳料をいただくこともあります。
※仮処分から訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金は40万円(税込44万円)ではなく20万円(税込22万円)になります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

投稿者特定(発信者情報開示請求)

 

【着手金】

 

仮処分 40万円(税込44万円)
訴訟 40万円(税込44万円)

 

※仮処分から訴訟に移行した場合には、訴訟の着手金は40万円(税込44万円)ではなく20万円(税込22万円)になります。
※相手方が外国法人である場合など複雑・特殊なケースにおいては、上記着手金額が追加になることもあり、また、別途、登記取得手数料や翻訳料をいただくこともあります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

投稿者に対する損害賠償請求

 

【着手金】

20万円(税込22万円)

 

※投稿者に対する損害賠償請求を行うには、基本的に投稿者の特定手続(発信者情報開示請求)が必要になります。
※交渉から訴訟に移行した場合には、追加着手金として20万円(税込22万円)をいただくことになります。
※控訴や上告をした場合には改めて20万円(税込22万円)の追加着手金をいただくことになります。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

支払われることが確定した金額の20%(税込22%)

 

※交渉の結果、相手方が金銭の支払いを約束したときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、交渉の終了時点(話し合いがまとまった時点)で発生することになります。
※報酬金の最低額は20万円(税込22万円)となります。
※交渉において作成した示談書等を公正証書にする場合には、報酬金が5万円(税込5万5000円)追加となります。
※控訴審や上告審における報酬金は最終審の結果に基づきお支払いいただくことになります。
※訴訟の結果、和解が成立するか、裁判所が相手方に対し金銭を支払うよう命じたときには、報酬金は金銭を実際に回収した時点ではなく、訴訟の終了時点(和解成立時点または判決・審判がなされた時点)で発生することになります。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

刑事告訴

 

【着手金】

30万円(税込33万円)

 

※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

30万円(税込33万円)

 

※報酬金は告訴が受理された場合に発生します。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

 

契約書作成

 

【着手金】

 

簡易なもの  取引金額 手数料の金額
1000万円未満のもの 10万円(税込11万円)
1000万円以上1億円未満のもの 20万円(税込22万円)
1億円以上のもの 30万円(税込33万円)
複雑なもの 1000万円未満のもの 20万円(税込22万円)
1000万円以上1億円未満のもの 40万円(税込44万円)
1億円以上のもの 60万円(税込66万円)

 

※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により金額を決定させていただきます。
※契約書を公正証書にする場合には、上記金額に5万円(税込5万5000円)を加算させていただきます。

 

 

内容証明作成

 

【着手金】

 

簡易なもの  3万円(税込3万3000円)
複雑なもの 5万円(税込5万5000円)

 

※特に複雑又は特殊な事情がある場合には、ご依頼者様との協議により費用を決定させていただきます。
※内容証明の送付のみでは解決に至らない可能性が高い事件については、内容証明の作成のみのご依頼はお受けできない場合もあります。

 

民事保全命令申立て

 

【着手金】

 

保全の目的とした債権の金額 着手金の金額
300万円以下の場合 保全の目的とした債権の金額の4%(税込4.4%)
300万円を超える場合 保全の目的とした債権の金額の3%+3万円(税込3.3%+3万3000円)

 

※着手金の最低額は10万円(税込11万円)となります。
※訴訟とあわせてご依頼いただく場合でも別途着手金をお支払いいただきます。
※担保(保証金)などの実費は別途ご負担いただきます。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

 

保全が成功した金額 報酬金の金額
300万円以下の場合 保全が成功した金額の4%(税込4.4%)
300万円を超える場合 保全が成功した金額の3%+3万円(税込3.3%+3万3000円)

 

※報酬樹の最低額は10万円(税込11万円)となります。
※民事保全命令によって訴訟を行わなくとも目的が達成された場合には、報酬金の計算は訴訟の報酬金と同様に計算いたします。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

 

民事執行

 

【着手金】

 

回収する金額 着手金の金額
300万円以下の場合 回収する金額の4%(税込4.4%)
300万円を超える場合 回収する金額の3%+3万円(税込3.3%+3万3000円)

 

※着手金の最低額は10万円(税込11万円)となります。
※訴訟とあわせてご依頼いただく場合でも別途着手金をお支払いいただきます。
※裁判所に納める費用などの実費は別途ご負担いただきます。
※「着手金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

【報酬金】

 

回収額 報酬金の金額
300万円以下の場合 回収額の4%(税込4.4%)
300万円を超える場合 回収額の3%+3万円(税込3.3%+3万3000円)

 

※報酬金の最低額は10万円(税込11万円)となります。
※「報酬金」の意味については、補足説明をご覧ください。

 

 

刑事事件・刑事弁護

 

当事務所の刑事事件サイトの弁護士費用のページをご覧ください。

 

 

補足説明

 

●「着手金」とは、ご依頼時にお支払いいただき、事件の結果(成功・不成功)にかかわらずご返金することができない弁護士報酬です。

 

●「報酬金」とは、交渉・調停・訴訟が終了した時点でお支払いいただき、事件の結果(成功・不成功)によって金額が変動する弁護士報酬です。

 

●交渉や裁判などによりドアtoドアで往復1時間半を超える移動を行う場合には、本来の弁護士費用のほか、ドアtoドアの往復移動時間をもとに下記の表のとおり出張日当をお支払いいただき、その他、出張に要する交通費・宿泊費などの実費をいただきます。
ただし、特に遠方の地域に出張する場合には、ご依頼者様との協議により日当・実費の金額を決定させていただきます。

 

往復4時間~ 1回5万円(税込5万5000円)
往復2時間半~4時間 1回3万円(税込3万3000円)
往復1時間半~2時間半 1回1万円(税込1万1000円)

 

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